上記までの基準で、住宅用火災警報器を設置する必要がなかった階で、7u(4畳半)以上の居室が5以上ある
階には、廊下等に住宅用火災警報器の設置が必要です。

 住宅用火災警報器を設置しない階で、就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、住宅用火災警報器を
取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段に設置します。

台所の天井又は壁面に設置します。

就寝に使用する部屋がある階の階段の
踊り場の天井または壁面に設置します。
(但し、避難階(1階など容易に避難
できる階)の階段は除く)

就寝に使用する部屋の天井または壁面に設置します

設置場所をチェック
消防法改正について   「消防法改正について」のダウンロードは、⇒こちら 

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 1.改正消防法の概要     2.罰則     3.住宅用火災警報器等     
 4.住宅用火災警報器の種類  5.警報器の設置場所    6.悪質な訪問販売に注意
   

1.改正消防法の概要
   ほとんどの住宅(戸建・アパート・小規模マンション・小規模(300m2未満)
グループホームなど)に、住宅用火災警報器等の取り付けが義務付けられました。


≪実施時期≫
・新築住宅 ⇒ 平成18年 6月 1日から
・既存住宅 ⇒ 各自治体の条例により適用時期(最長平成23年5月31日まで)が
          定められます。
         ※東京都の場合、平成22年 4月 1日から


≪改正の背景≫
 火災で亡くなった方の8割は「住宅火災」から発生しています。 
 そのうち
8割は「居室」から発生した火災です。
 
亡くなった原因の4割は「火災に気付くのが遅れた」ためです。
                    (東京消防庁管内の統計による)

 住宅火災100件当たりの死者発生火災件数を比較すると、住宅用火災警報器等が
作動した火災が1.4件であるのに対し、その他の火災では
4.5件と3倍近い件数
なっています。


100件当たりの死者発生火災件数の比較
 
 下記グラフは、アメリカの火災警報器の普及率と死者数の推移です。
 
普及率の向上に伴い、死者数は激減し、およそ半減まで減少しました。

アメリカの火災警報器の普及率と死者数の推移

 これにより火災警報器の有効性に対する認識が世界的に高まったことで、
北米・ヨーロッパで普及が広がり、さらにそこでも有効性が確認されたことで、
日本もやっと法改正にたどり着いたというわけです。

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2.罰 則                         ⇒このページのトップへ
 今回の法改正により、住宅用火災警報器等の設置が義務付けられましたが、
違反した場合の罰則はありません
通常、罰則を伴って初めて義務化になるのですが、この法律は罰則のない義務化という
特殊な法律になっています。
 つまり、“
自分の身は自分で守る。皆さんが自主的にやってください”という
強いメッセージなんです。

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3.住宅用火災警報器等                  ⇒このページのトップへ
 住宅用火災警報器等とは、下記の2つを指します。
住宅用火災警報器等
 違いは、住宅用自動火災報知設備は、大掛かりなシステムタイプで、定期メンテナンスが
必要なのに対し、
住宅用火災警報器は、本体の中にすべてが収まった単体機器であり、
価格が安価であることが特徴です。
 通常、この
住宅用火災警報器を設置します

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4.住宅用火災警報器の種類               ⇒このページのトップへ

    ≪煙 式≫                  ≪熱 式≫

煙 式 煙を感知する警報器です。実際の火災は、熱よりも煙のほうが早く広まることが多く、居間や階段への設置に適しています。 熱 式 熱を感知する警報器です。車庫や台所や火災以外の煙が発生しやすい場所への設置が出来ますが、原則として煙式の警報器を設置することになっています。


   ≪電池式≫                  ≪家庭用電源式≫

電池式 電池切れ警報(音やランプ)が出たら電池を交換します。 家庭用電源式 家庭用コンセントへの配線が必要です。


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5.警報器の設置場所                    ⇒このページのトップへ
  ※原則として、煙式の警報機を設置してください。但し、日常的に煙や蒸気の多い台所については
   熱式を設置することができます。

 ≪設置上の注意点≫ 注意点


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6.悪質な訪問販売に注意                ⇒このページのトップへ
 住宅用火災警報器等の設置義務化に伴い、悪質な訪問販売などのトラブルが
発生しています。
 その場で契約はせず、家族や消費者生活センターに相談しましょう。
 なお、次のような誘い文句にご注意ください。
・全ての住宅に
設置が義務付けられた点検も義務付けられている。
 など、条例の
内容を偽って販売する。
 ⇒業者による点検の必要はありません。仕様書でよく確認して普段から
 点検ボタンなどにより、自ら点検を行う習慣をつけましょう
・消防職員のような服装で
消防職員のふりをして販売する。
 (消防署が販売することはありません。)
消防署や区役所の斡旋を受けて販売している。
 (特定の業者に販売の依頼や斡旋することはありません)

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